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親父倶楽部 第45回例会 記録

テーマ・・・家庭を守る親父の勉強会
    「シックハウス対策に見る化学物質の規制」

          

     報告者 西 博康

◆日 時:2003年9月18日(木)19:00- 
◆場 所:大阪市立東淀川勤労者センター 
◆テーマ:
  第1テーマ:家庭を守る親父の勉強会
    「シックハウス対策に見る化学物質の規制」
  第2テーマ
    「単身赴任にあたり考えること」
◆担当者 東 秀一
◆参加者  後藤芳男 前田秀美 鈴木 豪 中家祥裕 西 博康 以上6名

「シックハウス対策に見る化学物質の規制

テーマの設定理由
 新築のマンションや改修直後の学校で、目が痛くなったことは
ありませんか。建材の中には、有害な物質を含んでいるものが
有ります。建物だけではなく、家具などにも有害な材料が使われ
ている恐れがあります。
  これらの眩暈や頭痛は、「シックハウス症候群」と言います。
平成15年7月より、「シックハウス対策」の為の制度が法令化さ
れました。今回は、その概要をご紹介します。健康な生活を送る
ための基礎知識として覚えていただき、家族や子供たちを守って
あげて下さい。

シックハウス対策を説明する東さん

■1 平成15年7月1日より シックハウス対策が施行されました!

 2003年07月01日からシックハウス対策のための規制導入 建築基準法改正が施行されました。

 シックハウス対策とは、新築やリフォームした住宅に入居した人の、「目が痛い」・「のどが痛い」・「めまいや吐き気、頭痛がする」などの「シックハウス症候群」の原因となるホルムアルデヒドなどの化学物質の室内濃度を下げるために、建築物に使用する建材や換気設備を規制する法律のことを言います。建築基準法改正によりシックハウス対策が任意項目ではなく義務化となります。よって、この基準にに違反してる建物は確認申請がおりないということになります。

シックハウス症候群とは
近年、住宅を高気密化することや、化学物質を放つ建材や内装材を使用することにより、新築や改築後の住宅などで、化学物質による室内空気汚染などがあり、居住者に様々な体調不良が生じていることが数多く報告されています。
それらの症状は多様で、症状発生の仕組みをはじめ、未解明の部分も多く、また様々な複合要因が考えられることから、「シックハウス症候群」と呼ばれています。
◎英語で「シック」は病気、「ハウス」とは家
◎「シックハウス」とは、病気を引き起こす家というような意味になります。
  大阪府のページより
    http://www.pref.osaka.jp/kankyoeisei/sumai/sick-house/gaiyou.html

シックハウス症候群はなぜ起こる?
@住宅い使用されている建材・家具・日用品などから様々な化学物質が発散
A住宅の気密性が高くなった
Bライフサイクルが変化し、換気が不足がち


影響を与える科学物質とは・・・
  「住まいの情報発信局」のサイトより
    http://www.sumai-info.jp/sick/sickpamph/02.htm






化学物質の発生源(大阪府のページより)
http://www.pref.osaka.jp/kankyoeisei/sumai/sick-house/basyo.html






■2 改正建築基準法に基づくシックハウス対策とは

シックハウス対策の概要

  奈良市のページより
   http://www.city.nara.nara.jp/toshiseibibu/kenchikusidouka/sickhouse.htm

(1)クロルピリホスに関する対策

 主にしろあり駆除剤として使用されるクロルピリホスの使用が禁止されます。

(2)ホルムアルデヒドに関する対策

  1. 内装仕上げの制限
    内装仕上げにホルムアルデヒドを発散する建築材料を使用する場合は、下表のような制限が行われます。
    建築材料の区分 ホルムアルデヒドの発散 JIS、JASなどの表示記号 居室の内装仕上げの制限
    建築基準法の規制対象外 放散速度
    5?g/m2h未満
    F☆☆☆☆ 制限なしに使用可能
    第3種ホルムアルデヒド
    発散建築材料
    放散速度
    5〜20?g/m2
    F☆☆☆ 換気設備の換気能力に応じ
    使用面積制限
    第2種ホルムアルデヒド
    発散建築材料
    放散速度
    20〜120?g/m2
    F☆☆ 換気設備の換気能力に応じ
    使用面積制限
    第1種ホルムアルデヒド
    発散建築材料
    放散速度
    120?g/m2h超
    旧E2、Fc2
    又は表示なし
    使用制限なし
  2. 換気設備の設置の義務付け
     ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具等からの発散があるため、原則として全ての建築物に機械換気設備の設置が義務付けされました。
     例えば、住宅の居室の場合は、換気回数0.5回/h以上の機械換気設備(いわゆる24時間換気システム)の設置が必要となります。 
    居室の種類 換気回数
    住宅等の居室(*) 0.5回/h以上
    上記以外の居室 0.3回/h以上

    *住宅等の居室:住宅の居室、下宿の居室、寄宿舎の寝室、家具その他これに類する物品販売業を営む店舗の売場

  3. 天井裏等の制限
     天井裏等(*)については、室内へのホルムアルデヒドの流入を防止するため、下表のいずれかの措置が必要となります。

    *天井裏等:天井裏、小屋裏、床下、物入、押入、収納スペース

    建材による措置 天井裏などにホルムアルデヒドの発散の少ない建築材料
    (第3種ホルムアルデヒド発散建築材料(F☆☆☆)以上)を使用する
    気密層、通気止めによる措置 気密層又は通気止めを設けて天井裏等と居室とを区画する
    機械換気設備による措置 機械換気設備を居室に加えて天井裏等も換気できるものとする

詳しくは、国土交通省のサイトへ http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/sick.html





■3 まとめ

 1.新築の家を買う場合、シックハウス対策が実施されていることを確認し、施工中の管理の様子も確認するのが良い。
 2.家具等は、現在規制の対象外であるが、新規購入の際は、匂い等に気を配り、自主的に対応している家具を選ぶのが良い。
 3.匂いが気になる場合は、換気を十分に行う。(通常の商品は、2−3ヶ月で匂いが抜ける。)
 4.体調の不良を感じたら、専門医に相談する。



第2テーマ
■単身赴任にあたり考えること
 
 東さんも、この秋から、単身赴任となりました。会のメンバーには、単身赴任の経験者もおります。
 独身時代の思い出話を含め、忌憚なく語り合いました・・・。





以上






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親父倶楽部 「第45回例会記録」
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