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親父倶楽部 第48回例会 記録
テーマ・・・「ライフプランの今日的見直し と 年金問題 を考える」
報告者 西 博康
◆日 時:2004年3月11日(木)19:00-
◆場 所:大阪市立東淀川勤労者センター
◆テーマ:「ライフプランの今日的見直し と 年金問題 を考える」
◆担当者 山根満唯郎 長谷憲治
◆参加者 山根満唯郎 長谷憲治 前田秀美 鈴木豪 西博康 以上5名
■ 「ライフプランの今日的見直し と 年金問題 を考える」
| ■テーマの設定理由 毎日、毎日 年金改正問題が 取り沙汰されておりますが、 この時期、ライフプランをもう一度 根本から見直してみましょう!! |
![]() 山根満唯郎さん |
長谷憲治さん |
■1 ライフプランの必要性 山根満唯郎
ライフプランとは・・・人生設計すること
即ち、
本人・奥さん・お子様・おじいちゃん・おばあちゃん・お孫さんの方々が、5年後、10年後、20年後どのようになっているか!?
自分はどうしたい、奥さんをどうしたい・・・といったことを、今からシュミレーションすること。
ライフプラン・ライフプランナー 日本では、プレデンシャルが、アメリカから日本へ持ち込んだ考え方
で、プレデンシャルとソニー生命とで日本に一般化させた。
ライフプラン表
(↑:ソニー生命のライフプランの説明サイトです。アニメになっていて判り易いですよ!)
在来の生保で、沢山の方が、私的保険で救われたが、生活設計に対する考え方に理論立てが無かった。
嘗て、日本にまだ生命保険に対する理解が少なかった頃、父親が亡くなった場合、子供達が高校・大学へ行けずに大変苦労した。
それを救ったのが、日本育英会でったが、生命保険に加入していた人達は、日本育英会に頼らずに学校へ行く事が出来た。
そのような意味においても、日本の在来の生保は大きな役割を果たしてきた。
しかし、
例えば、32歳として
小学校〜大学まで学資が、約3,000万必要となる。また、
生活費 15万円/月としても、 x (60歳までの年月)で、 約5,000万
通常の保険の場合、
30〜40才で
住宅ローンを組んでない人は、ライフプラン上、資源が不足します。しかし、
住宅ローンを組んで、住居を確保している人は、団体信用保険があるので、万一の場合は、住宅ローンがチャラになる
その場合は、保険に入りすぎている事が多い。このギャップは、2〜3,000万円になることが多い。
ライフプランの必要性を考えずに保険に加入している人が多い。
50歳・60歳以降に保証がなくなる場合が多い。
「良かったですね、満期保証の200万(終身)」を退職金にプラスアルファで貰う事が多いですが、これまでの5,000万の保証がなくなっている。
若い時に亡くなられる方にとっては、お子様の学資の事も含め、有効な事となりますが、
実際には、30歳から60歳までで死亡する方は、事故も含め、一割にも満たない。(60才以降に急激に増える)
この1割の人のために社会保険や生命保険がある。
しかし、9割の人が60以降まで生きる。
ライフプランが必要なのは、単に死亡の時の想定のみならず、生きている時の想定が重要だから。
そので遭遇するリスク、即ち「生」「老」「病」「死」に対して、しっかりとした基盤を作る事が大切。
若いご両親から、「子供を作っても良いですかね?」と聞かれる事があります。自分が死んで、3人の子供を養えるのか・・・との想いでしょう。
奥さんの年収が850万円未満ならば、必ず「遺族厚生年金」が出ます。
しかし、この事を知らない人も多い。子供が18歳になるまで支給される。(18になれば、子供も働けるでしょう)
お父さん、死ななかったけれど、半身不随になっちゃった・・・という場合は、「障害年金」
生命保険とは、何なのであろうか!?
社会保険・遺族年金が充実している国(スウェーデン・ノルウェー・フィンランド等)では、民間の生保は必要ない。
国が保証するので問題無い。しかし、日本の場合は、社会保険の金額が少ない。故に、自助努力が必要になる。
| リスク | 公的制度 | 自助努力 | 自助努力を求められる現状の問題 |
| 死 | 遺族年金 | 生命保険 | 公的な制度はあるが、保証金額が少ない |
| 病 | 健康保険 | 医療保険 介護保険 |
公的保険の対象医療が限定さえている。保険料の増加。 |
| 老 | 老齢年金 | 個人年金 企業年金 財形年金 |
人口構成の変化と未加入者が増加により、制度を運用する資金が不足している |
| 生 | 障害保険 労災保険 雇用保険 |
損害保険 火災保険 団体信用保険 |
雇用情勢の変化(例−1) 国・企業・子供に頼らない人生設計の模索 |
例−1
給与所得の伸び悩み→主婦のパートの比重の増加→130万円以上の収入を求める→年金加入の発生→
企業に年金負担の発生→企業として年金が発生しないように仕事を押える→年金原資の伸び悩み→
年金税率UP→給与所得の伸び悩み
単に死亡保証の話ではなく、人生設計を幅広く考えなければならない
例えば、
・老後を タイ チェンマイ で過ごす・・・ 年金を持って来る日本人を歓迎している。チェンマイで老後を生活するする人が増えてきている
・葬式代・墓代の見直しをする
・おじいちゃん、おばあちゃんと共生した生活体制を考える(保育所の見直し、共有化によるメリット、親子3代の関わりによる教育)
■2 年金について 長谷憲治
公的年金−老後の所得保障の主体として、高齢者の老後生活を実質的に支えていく事をその役割としている
■日本人の平均寿命は?
男性−78歳
女性−84歳
60歳までになくなったら−遺族年金+生命保険
60歳からを生きる為に −老齢年金+個人年金
この平均寿命が今、どんどん延びている
定年からの人生のリスクをどうのように考えるか
この時やはり、お金が必要。その時、登場するのは、いわゆる「年金」
日本の公的年金の種類



公的年金にいくら必要?
| いくら払う(支払い保険料) | 何年払う | |
| 国民年金 | 1人一律 13,300円/月 所得が68万円以下(給与で133万円未満)の場合、免除 |
原則20歳から40歳目での40年間 |
| 厚生年金 | 給与の13.58% 但し、個人と会社が折半で、共に、6.79%負担 即ち、個人としては、給与から6.79%を天引きされている。 但し、この金額は、国民年金を含めての金額であり、配偶者が専業主婦の場合、 その国民年金をも含んだ金額となっている。 |
サラリーマン在籍期間中 最長70歳 20歳未満も含む |
| 共済年金 | 各共済年金ごとに、保険料率が異なる。 一般には、厚生年金より、高めに設定されている。 |
公務員在籍期間中 20歳未満も含む |
今、国会で論議されてる保険料率の見直しは、
厚生年金 13.58% → 18.3%
国民年金 13,300円 → 16,900円
にしようと言うもの。
公的年金でいくらもらえる?
| いくらもらえる/支給額(年額) | 支給対象 | |
| 遺族基礎年金 | 797,000円+子の加算 子の加算 第1子・第2子 各 229,300円 第3子以降 各 76,400円 |
死亡した者によって生計を 維持されていた、 (1)子のある妻 (2)子 (子とは、18歳未満の者、 障害者1・2級は20歳未満) |
| 遺族厚生年金 | 年金額= (@平成15年3月までの被保険者期間分 +A平成15年4月以降の被保険者期間分) × 3/4 ×0.991 @の計算式 平均標準報酬月額 x (7.125/1000) x 被保険期間の月数 (平成15年3月まで) Aの計算式 平均標準報酬額 x (5.481/1000) x 被保険期間の月数 (平成15年4月以降) ただし、上記の計算によって算出した年金額が、下記の年金額の計算式による年金額を下回る場合には、 下記の年金額の計算式による年金額が支給されます。 年金額= (@平成15年3月までの被保険者期間分 +A平成15年4月以降の被保険者期間分) × 3/4 ×1.031×0.991 @の計算式平均標準報酬月額 x (7.5/1000) x 被保険期間の月数 (平成15年3月まで) Aの計算式 平均標準報酬月額 x (5.769/1000) x 被保険期間の月数 (平成15年4月以降) なお、夫が死亡したときに35歳以上の子のない妻、または子が18歳に達し遺族基礎年金を受給できなくなった 妻が受ける場合には、40歳から65歳まで597,800円が加算されます。また、死亡した人が老齢厚生年金の受 給資格がある場合は、老齢厚生年金と同様に死亡した人の生年月日に応じて乗率が変わります。 (注)被保険者期間が300月(25年)未満のときは、上記の計算式により算出した額に、300を被保険者期間の 月数で除して得た数を乗じて、全体を300月分に増額します。 |
・遺族基礎年金の支給 の対象となる遺族 (1)子のある妻 (2)子・子のない妻 ・ 55歳以上の夫、 父母、祖父母 (60歳から支給) ・ 孫(18歳の誕生日の 属する年度の年度末 を経過していない者 または20歳未満で 1 ・2級の障害者) |
| 障害基礎年金 | 【1級】 797,000円×1.25+子の加算 【2級】 797,000円+子の加算 子の加算 第1子・第2子 各 229,300円 第3子以降 各 76,400円 |
初めて医師の診療を受けたときから、 1年6ヵ月経過したとき(その間に治った 場合は治ったとき)に障害の状態にあ るか、または65歳に達するまでの 間に障害の状態となったとき。 |
| 障害厚生年金 | 【1級】(報酬比例の年金額) × 1.25 +
配偶者の加給年金額(229,300円) 【2級】(報酬比例の年金額) + 配偶者の加給年金額(229,300円) 【3級】(報酬比例の年金額) ※最低保障額 597,800円 報酬比例の年金額= (@平成15年3月までの被保険者期間分 + A平成15年4月以降の被保険者期間分) ×0.991 @の計算式 平均標準報酬月額 x (7.125/1000) x 被保険期間の月数 (平成15年3月まで) Aの計算式 平均標準報酬額 x (5.481/1000) x 被保険期間の月数 (平成15年4月以降) ただし、上記の計算によって算出した年金額が、下記の年金額の計算式による年金額を下回る場合には、 下記の年金額の計算式による年金額が支給されます。 報酬比例の年金額= (@平成15年3月までの被保険者期間分 + A平成15年4月以降の被保険者期間分) ×1.031×0.991 @の計算式平均標準報酬月額 x (7.5/1000) x 被保険期間の月数 (平成15年3月まで) Aの計算式 平均標準報酬月額 x (5.769/1000) x 被保険期間の月数 (平成15年4月以降) (注)被保険者期間が300月(25年)未満のときは、上記の計算式により算出した額に、300を被保険者期間の 月数で除して得た数を乗じて、全体を300月分に増額します。 |
障害基礎年金と同じ |
| 老齢基礎年金 | 40年間加入し続けた場合797,000円/年・人 (夫婦で1,594,000) 未加入時期に応じ減額される※ |
65歳以降生涯 |
| 老齢厚生年金 | (65歳以上) 報酬比例年金額 (1) + 加給年金額 (2) (1) 報酬比例年金額 @+A @平成15年3月までの被保険者期間分 ア. 平均標準報酬月額 x (7.657/1000 〜 7.125/1000) x 被保険期間 x 0.991 (( )内の定数は、生年月日により異なる) ただし、上記の計算によって算出した年金額が、下記の年金額の計算式による年金額を下回る場合には、 下記の年金額の計算式による年金額が支給されます。 イ. 平均標準報月酬額 x (8.06/1000 〜 7.5/1000) x 被保険期間 x 1.033 x 0.991 A平成15年4月以降の被保険者期間分 ア'. 平均標準報酬額 x (5.890/1000 〜 5.4817/1000) x 被保険期間 x 0.991 ただし、上記の計算によって算出した年金額が、下記の年金額の計算式による年金額を下回る場合には、 下記の年金額の計算式による年金額が支給されます。 イ'. 平均標準報酬額 x (6.200/1000 〜 5.769/1000) x 被保険期間 x 1.033 x 0.991 (2) 加給年金額 配偶者 229,300円 第1子および第2子 各 229,300円 第3子以降 各 76,400円 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 老齢基礎年金と老齢厚生年金を合わせて、 サラリーマン世帯で 150万〜250万位の人が多い |
生年月日が 男性-昭和24年4月1日 女性-昭和29年4月1日 以降の人は65歳以降生涯。※ |
平成15年3月まで
平均標準報酬月額
厚生年金加入期間中の給与の平均に相当する額(手当て・賞与を含まない)
平成15年4月以降
平均標準報酬額
平成15年4月以降の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を被保険者期間の月数で除して得た額
(賞与を含めた平均月収)のことです。
■3 まとめ −リスクヘッジからライフプランを考える−
■どんな状況でいくらもらえるのか、判り難い・・・
傷害年金でお金が貰えると言っても、下半身付随状態で、年間100万円に満たない。
現実的には、生活出来る水準には無い。
また、厚生年金等による上乗せ金額も正しく把握しておかなければ、自分の生活設計に対する不足分を把握で出来ない。
保障が出ない怪我の仕方や、労災保険がおりない事業主の人に対する自助努力は、極めて重要。
左手に大きな怪我を負った美容師さん(経営者)には、公的な支援は何も無い。
フリーターをしている若い世代の方が、年金に加入せずに怪我などを負うと、大変な状態に追い込まれる。
リスクヘッジを考えて
住宅ローン 団体信用保険
病気 終身の医療保険
怪我 損保系の医療保険がお徳
介護 介護保険(公的介護保険+民間の介護保険)
公的介護保険は、健康保険料(年収の約8%、介護保険は1%)の折半(個人負担約4%))に含まれている
介護掛かる費用の1割負担で、9割は健康保険の原資でまかなわれる。
社会保障の制度として、「年金」・「医療」・「介護」の問題があり、それそれが、今、論議されている。
社会保障にいくら必要で、どのような恩恵をうけるか・・・、
高齢化社会というが、今後、更に高齢化社会になるのか?少子化やガンの発生率の増加等により、平均寿命は短くなるなり
老齢人口が減る社会になることも予想される。
そのような中で、「生老病死」の個人のリスク管理と、ライフブラン(人生設計)がある
「生老病死」の一つひとつが、大きな問題であり、個人として、行き方をシュミレーションしなければならない。
参考
社会保険庁 年金基礎知識
日経マネー デジタル
ソニー生命保険株式会社
アリコ ジャパン
以上